昨日、世田谷区議会では議員対象のハラスメントに関する研修会があり、私も参加した。これは、議会でハラスメントを防止する条例を作る動きがあり(ということは、そういう行為をする議員がいるということ!?)、知識を深めるために開催された。48名の議員が出席。
ハラスメントにはセクハラ、パワハラ、マタハラなど様々あり、資料を見ながらいろいろなシーンで、その行為がハラスメントに当たるかどうかの講義。私の認識で大きなズレはなかったので一安心だが、正直、善意からの行為でもぎりぎりアウトになるようなケースもあり、こういった研修は定期的に受けるべきだと思った。時代の変化は早く、それに伴う人の振る舞いも変えていかなければならないだろう。
議員によるハラスメント行為は、残念なことに珍しくない。最近でも相模原市議会の前議長に議員辞職勧告決議が出されたし、女性議員のセクハラ被害の事例も事欠かない。世代間ギャップもあるかもしれないが、それは言い訳にならない。
研修会の最後に質疑応答があり、何人かの議員が挙手した。たとえば、議員Aが区役所職員Bに怒鳴るなどのパワハラをしている様子を察知した第三者Cが、非常に不快な思いをした場合、この第三者Cはパワハラ被害を訴えられるか、というものがあった。これは、YES。では、議員が議会で区長や副区長などに舌鋒鋭く追及することは、ハラスメント行為なのか? これも広義にはYESとなり得るとの講師の見解だが、どうなのだろう。内容次第ではないか。国会を見ていると、総理や大臣に対する野党の質問は、けっこう際どいものも散見されるが、果たしてハラスメント行為に該当するのだろうか。