ブログ

動物はモノじゃない!

一昨日、串田誠一参院議員が主宰する、動物愛護法に関しての勉強会に出席させて頂いた。まずは、「動物はモノじゃない!」と言っておきたい。


動愛法第44条が改正され、虐待に対する罰則は強化されたものの、現場ではなかなか防止できなかったり、十分に保護できなかったりする原因は、民法で動物を「モノ」と規定しているからである。ここを正すこと以外に根本解決の道はないが、しかし、NPOをはじめとする心ある人々の訴えと行動によって、動物愛護の意識はここ数年で大きく高まったと思う。

私は世田谷区で起こったブリーダーによる、秋田犬の多頭飼育崩壊の現場に駆けつけ、この問題を議会でも取り上げたが(コチラ)、役所の縦割りからくる弊害や法的な限界の間隙を縫って、出来る限り迅速に犬を救済できたのは、我が事のように心配して動いてくれた近隣の方たちのお陰であった。こういう方々はもともと愛護精神が横溢していると思うが、こういう熱意に対して、どうにかしなければ、という思いを抱いている役人が増えたことは間違いなく、このことも、意識の高まりの証左といえる。

勉強会では、飼いネコ、地域ネコ、迷いネコの判別の難しさも挙げられた。ネコは自由に外界を散歩する。首輪をつけていれば飼いネコだとわかるが、そうでなければなかなか難しい。ネコを1ヵ所に縛り付けておくことはできず、不妊手術の難しさがある。迷いネコ(イヌ)の場合は、警察署か動物愛護センターに届けられる。とくに警察に「拾得物」として引き取られた場合、その先の幸せを保証することはできない。なぜなら、動物はモノ扱いだからである。

ネコの問題は世田谷区も例外ではない。これについて、様々なご意見・ご要望も承っている。間もなく第3回定例会がスタートし、決算委員会も開かれる。しっかり議論して参りたい。